付加価値税を直接方法で申告する会社・合作社は地方外で非通常の販売活動をすることがあれば、地方外で発生した売上の割合(%)で付加価値税をその地方で申告・納付する。地方外で申告・納付した売上に対し、会社・合作社は本社の地方で売上の割合(%)で付加価値税を納付する必要がない。
会社・合作社は非通常の税コードを登録し、申告書第04/GTGT号で非通常の販売活動が発生した地方の税務局に申告する。